就労継続支援A型事業とは?

就労継続支援A型事業とは?

みなさん、こんにちは!はたらぶ編集部です!
今回は就労継続支援A型事業に関して解説していこうと思います。

就労継続支援A型事業とは、2013年4月に施行された「障がい者総合支援法」で定められた障がいや、難病のある人に対する就労支援サービスのことです。
他にも、障がい者総合支援法における就労系の障がい福祉サービスには、就労継続支援B型事業や就労移行支援事業があります。

A型事業の目的は、「企業等の事業所に雇用されることが不安・困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結などによる就労の機会の提供及び、生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援を行う」ものです。

つまり、就労継続支援A型事業所でサービス提供を受けるには、雇用契約を結んで働き、「労働者」として扱われる為、一般就労と同じく最低賃金以上の給与が保証されることになります。一方で、福祉サービスの一環となるので、個人の所得によっては利用料を支払う必要がある場合もあります。

就労継続支援A型事業の対象者とは?

就労継続支援A型の福祉サービスを利用する場合、「身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などの障がいがあること」とされていますが、必ず障がい者手帳が必要なわけではありません。医師の診断や定期的に病院に通っているという通院証明がある場合などには、障がい者手帳がなくても就労継続支援A型の福祉サービスを受けることが可能な場合があります。

〈該当者〉
就労移行支援を利用後に
・一般枠でも障がい者枠でも就職できなかった
・特別支援学校を卒業後に就職活動を行ったが就職に結びつかなかった
・一般企業などでの就労経験はあるが障がいや難病の為に離職し、現在雇用関係がない

就労継続支援A型事業所で働く人は、労働者かつ利用者として位置づけられ、令和2年3月時点では約7.2万人の人がこのサービスを利用しています。

一般就労と異なる点は、一般就労に比べて比較的就労時間が短い事や、それにともなって給与が低くなるケースが多いことです。勤務形態は事業所ごとに違いますが、1日の実働時間は4~7時間程度であることが多くなっています。

就労継続支援A型の平均賃金

令和2年度の「就労継続支援A型事業所 平均賃金について」を見ると、月額79,625円となっています。

厚生労働省 「令和2年度工賃(賃金)の実績について」より引用

このグラフを見ると、平均賃金は徐々に上昇傾向にあります。但し、雇用契約を結んで障がい者の就労支援を行う「就労継続支援A型事業所」の約7割が、障がい者による清掃作業やパンの製造、内職作業といった生産活動収支だけでは最低賃金を支払えず、サービス事業所の指定基準に違反していることが発表されました。職員の人件費などに充てる障害報酬(自立支援給付)から捻出して賃金を払うケースが多く、厚生労働省は事業所への指導を強化するよう自治体に呼び掛けています。

厚生労働省が2016年度の経営状況を2017年12月までに把握した事業所3,036カ所のうち、71%の2,157カ所で賃金が生産活動収支を上回っていることが分かりました。こうした事業所に厚生労働省は経営改善計画の提出を求めていましたが、提出が済んでいるのは1,769カ所のみ。計画提出を求められた2,157カ所の内訳は、営利法人が最も多く1,325カ所(61.4%)。特に設立5年未満の事業所が目立ち、社会福祉法人は249カ所(11.5%)でした。

最低賃金を支払えるだけの生産活動を確保するのは容易ではなく、事業所の閉鎖、障害者の大量解雇という事態に陥る事例も相次いでいます。

A型事業所は自分達で行った生産活動で得た収益からしか障がい者への賃金の支払いをしてはならないというルールがあり、賃金の支払いを生産活動でまかなえているA型事業所は少ない。
一方、年々障がい者人口は増えており、就労継続支援A型事業所を利用する障がい者は平成25年から令和2年までで約4.2万人増加。就労継続支援B型事業所も併せると約15万人増加している。

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