日本の障がい福祉の歴史

コラム 日本の障がい福祉の歴史

内閣府のまとめた資料を参考に、日本の障がい福祉の歴史が現代までどのように移り変わってきたかを紐解いていきます。

目次

第1節 施策推進の経緯

1 基本法制定前の障がい者に係る主な立法

第二次世界大戦後の日本における障がい者施策は、戦争によって被害を受けた多くの子どもを救うため始まったといわれています。

昭和22(1947)年 障害児施策を含む児童福祉の基本施策を定めた児童福祉法
昭和24(1949)年 身体障害者福祉法が制定
昭和25(1950)年 精神障害者に対する医療、保護の充実、社会復帰の促進等を目的とした精神衛生法が制定
昭和35(1960)年 精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)と身体障がい者の雇用を促進し、職業の安定を図るための身体障害者雇用促進法が制定

これらの法律の成立など、障がい者施策は着実に進展していったものの、身体障がい、知的障がい、精神障がい(いわゆる3障がい)でそれぞれ別個の枠組みで施策が進められ、また福祉を中心としつつ、雇用、教育、医療といった行政分野別に施策が進められて行く傾向にありました。

(1)基本法の制定

身体障がい者及び知的障がい者の総合施策を推進するための基本法制定を求める声が高まり、昭和45(1970)年には「心身障害者対策基本法」が各党派一致の議員立法で成立しました。

この法律は、主に身体障がい者と知的障がい者を対象にするものでしたが、各省庁が所管する障がい者に関連する個別法律に共通する、文字通り障がい者施策に関する基本的な法律として制定されたものでした。

本法の制定により、日本における総合的な障がい者施策推進の基本理念が初めて法的に確立したといえます。

・平成5年「障害者基本法」に改称
・平成23年の改正により、発達障がい者が含まれることが明確に定められる。

(2)国際障害者年などと初の長期計画(昭和57年度~平成4年度)の策定

国際連合(以下「国連」)は、1970年代ごろから障がい者施策の推進に係る議決等を何度も行い、国際的な影響を与えてきましたが、昭和51(1976)年には5年後の昭和56(1981)年を国際障害者年と定め、各国の取組を求めることになりました

昭和55(1980)年3月 「国際障害者年の推進体制について」を閣議決定
昭和56(1981)年 関係行事・事業が行われ、障害者施策の総合的推進が一層大きく進む
昭和57(1982)年12月 「障害者に関する世界行動計画」が策定
(1983(昭和58)年~1992(平成4)年を「国連障害者の十年」と定める)

(3)新長期計画(平成5年度~14年度)の策定と
平成5年の基本法改正

障がい者団体などから「国連障害者の十年」終了後の新たな「国内行動計画」を策定すべきとの意見が出され、また、日本も共同提案国となっていた「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)の決議が採択されるなどの動きに対応しこれまでの取組の成果を踏まえ、長期的な障がい者施策の在り方について検討を行い、意見具申を行いました。

これを受けて、施策本部は、平成5(1993)年度からの10か年を見据えた「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、障がい者施策の一層の推進を図ることしました。

・平成5(1993)年 心身障害者対策基本法は「障害者基本法」に改正

(4)基本計画策定と平成16年の基本法改正

ア 障害者基本計画(平成15年度~24年度)の策定
平成14年、「新長期計画」が終期を迎えることから、障がい者、障がい者福祉関係者、学識経験者等からなる「新しい障害者基本計画に関する懇談会」が開催され、また各省庁からなる検討チームを設け検討を行い、同年12月に平成15年度から24年度を期間とする「障害者基本計画」(「第2次計画」)が閣議決定、「重点施策実施5か年計画」が施策本部決定されました。

イ 平成16年の基本法改正
平成5年の改正から11年を経て、障がいのある人の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障がいのある人の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに、障がいのある人が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるよう支援することが求められていることから、障がいのある人を取り巻く社会経済情勢の変化等に対応し、障がいのある人の自立と社会参加の一層の促進を図るために、平成16年に基本法の改正が行われました。

(5)第2次計画前・中期に成立した主な法律等

第2次計画の前・中期に成立した主な障がい害者に関係する法律等として、次のようなものがあります。

  • ア 「発達障害者支援法」
    イ 「障害者自立支援法」
    ウ 「バリアフリー法」
    エ 「学校教育法」等一部改正等
    オ 「障害者雇用促進法」一部改正

(6)障害者権利条約の国連総会採択

国連においては、障がい者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的かつ総合的な国際条約である「障害者の権利に関する条約」が、平成14(2002)年7月以降、8回にわたる交渉による条約案の検討を経て、平成18(2006)年12月、第61回国連総会本会議において採択され、平成20(2008)年5月に発効しました。

日本は平成19(2007)年9月に条約に署名し、平成26(2014)年1月に批准しました。

第2節 基本法改正(平成23年)等近年の動き

1 制度改革の推進

(1)制度改革の推進組織

平成21年12月に、内閣に施策本部を引き継ぐものとして「障がい者制度改革推進本部」(以下「改革本部」という。)が設置され、その下で、障がい当事者(障がい者及びその家族)を中心とする方々から構成された「障がい者制度改革推進会議」(以下「推進会議」)が開催されました。

推進会議は、平成22年6月に「第一次意見」、同年12月「第二次意見」を本部長あてに提出し、障がい者政策委員会の発足(後述)に伴い、平成24年7月に廃止されました。

(2)「基本的方向」

推進会議の第一次意見を受け、平成22年6月に、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向性について」が改革本部決定、さらに閣議決定されました。

2 平成23年の基本法改正とその概要

平成23年3月、改革本部が開催され、障害者基本法の一部を改正する法律案が決定され、同法案は、同年4月閣議決定、国会に提出されました。

この改正法の概要は次の表(図表5「障害者基本法の一部を改正する法律【概要】」)のとおりですが、目的、定義、基本原則等については、次のとおりとなっています。

目的については、障害者権利条約の趣旨に沿った障がい者施策の推進を図るため、同条約に定められる障がい者のとらえ方や日本が目指すべき社会の姿を新たに明記するとともに、施策の目的を明確化する観点から改正を行いました。

また、日本の障がい者施策について監視し、必要に応じて内閣総理大臣に対して勧告を行う組織として、協議会を改組した形で「障害者政策委員会」が内閣府に設置されることとなりました。

(内閣府障害者施策ホームページの「障害者基本法の改正について(平成23年8月)https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/kaisei2.html」も参照。)

3 近年の主な動き

(1)近年成立した主な関係法

  • ア 「障害者虐待防止法」
  • イ 「障害者総合支援法」
  • ウ 「障害者優先調達推進法」
  • エ 「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」
  • オ 「障害者雇用促進法」一部改正
  • カ 「障害者差別解消法」

(2)国際的取組

「アジア太平洋障害者の十年」(2003~2012年)の終了を見据え、平成25年以降のアジア太平洋地域の取組について、国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)において関係各国代表による会合が持たれ、次期「十年」について検討が進みました。

平成24年11月には、韓国・仁川(インチョン)で開催されたESCAP会合において「第3次アジア太平洋障害者の十年」の行動計画である「仁川(インチョン)戦略」が採択され、この戦略に沿った取組が日本を含めた各国で行われています。

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