障がい者手帳とは?

コラム 障がい者手帳とは?

障がい者手帳とは、身体障がい手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類の手帳を総称した一般的な呼称です。

障がい者手帳を持つことで様々な福祉サービスを利用することができたり、「障がい者雇用求人」へ応募できたりします。

目次

3種類の障がい者手帳

身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳はそれぞれ、基となる法律があり、目的も決められています。それぞれの手帳の概要をみてみましょう。

●身体障がい者手帳

身体障がい者手帳とは、身体障がい者福祉法に基づき、身体の機能に一定以上の障がいがあると都道府県や政令指定都市、中核市が認めた方に交付する手帳のことを指します。

また、交付対象となる疾患は次のようなものになります。

・視覚障がい
・聴覚・平衡機能障がい
・音声・言語・そしゃく障がい
・肢体部自由(上肢不自由、下肢不自由、体幹機能障がい、脳原性運動機能障がい)
・心臓機能障がい
・じん臓機能障がい
・呼吸器機能障がい
・ぼうこう又は直腸機能障がい
・小腸機能障がい
・HIV免疫機能障がい
・肝臓機能障がい

手帳所持者は全国に4,977,249人(令和2年度福祉行政報告書例より)おり、身体障害者手帳では障がいを1級から7級の等級に分類し、1級に近づくほど障がいの程度が重く、7級に近づくほど程度が軽くなります。

ただし、7級にあたる障がいは単独では身体障がい者手帳の交付対象とはならず、7級の障がいが2つ以上ある場合などに交付対象となります。

●療育手帳

療育手帳とは、児童相談所又は、知的障がい更生相談所において、知的障がいがあると判断された方に交付されます。

基となる法律はなく、地方自治体や政令指定都市の裁量が強く影響する手帳となっており、地域ごとに手帳取得の基準などが異なる場合があります。

等級の数や区分なども場所により違いますが、おおむね重度「A」とそれ以外の中継度「B」に分けられるケースが多く、手帳保持者は全国に1,178,917人(令和2年度福祉行政報告書例より)います。

また、療育手帳という呼び名も、例えば東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。

●精神障がい者福祉保健手帳

精神障がい者福祉健康手帳とは、精神保健福祉法に基づき、長期にわたり社会生活・日常生活への制約のある方を対象としています。
なお、発達障がいに関しても精神障がい者保険福祉手帳の交付対象となっています。

精神疾患

 ・統合失調症
 ・うつ病
 ・そううつ病などの気分障がい
 ・てんかん
 ・アルコールや、薬物による急性中毒又はその依存症
 ・高次脳機能障がい
 ・発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がいなど)
 ・その他の精神疾患(ストレス関連の障がい等)

「精神障がい者福祉保健手帳」は精神保健福祉法に基づき、精神障がいのある方の自立や社会活動の参加促進と支援を目的としています。

また、精神障がい者保健福祉には1~3級までの等級があります。

1級:常に誰かの援助がなければ日常生活が送れないと判断された状態。
2級:1級より軽いが日常生活に困難が生じる状態。簡単な労働に従事している方も含む。
3級:2級よりも軽い日常生活に制限がある状態。一般企業に就労している方もいる。

さらに、すべての精神疾患が対象ではありますが、手帳を受け取るには精神疾患と診断を受けてから6ヶ月以上が経っているとこが要件となっており、手帳保持者は全国に1,180,269人(令和2年福祉行政報告書例より)います。

まとめ

障がい者雇用に関して採用方法などは色々ありますが、障がい者手帳について正しい情報を知ったうえで、個人/企業に合った働き方を考える事が大切です。
個人と企業がしっかりコミュニケーションをとることで、ミスマッチングを防ぐこともできます。

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