身体障がいとは?

身体障がいとは?

身体障がいとは先天的なもの、後天的な理由で体の一部に障がいが生じている状態のことをいいます。

身体障がい者福祉法では、「視覚障害」「聴覚・平衡機能障害」「音声・言語・そしゃく機能障害」「肢体不自由」「内臓機能などの疾患による内部障害」の5種類に分類されています。

「視覚障害」

視覚障害:
様々な理由が影響した視力の低下が知られていますが、視野が狭くなる視野狭窄も視覚障害であることはあまり知られていません。

視野狭窄
視野全体が狭くなる求心狭窄
視野が不規則に狭くなる不規則狭
 不規則狭窄では視野の半分しか見えなくなる半盲という視覚障害もあり

視覚障害の先天的な原因
・網膜色素変性症
・先天性白内障
・未熟児網膜症
・眼球内に腫瘍ができる網膜細胞芽腫 など

視覚障害の後天的な原因
・糖尿病による血管の損傷により引き起こされる網膜症
・緑内障
・加齢黄斑変性や脳障害による大脳へのダメージ など

視覚障害は1~6級の等級に区分され、国の統計ではこのような視覚障がい者は約30万人いるとされています。

「聴覚・平衡機能障害」

聴覚障害:
左右の耳でどの程度の音の大きさ(デシベル)から聞こえるかで等級が決定します。
聞こえる音のデシベル数が高いほど聴力は低く、障害は重度とされています。
 例)
  ささやき声 30デシベル
  普通の会話 60デシベル
  地下鉄の車内 80デシベル
  ジェット機の側 120デシベル

耳は外耳、中耳、内耳からなり、どの部分に障害があるかによって伝音性難聴(外耳または中耳)、感音性難聴(内耳)、混合性難聴(伝音難聴と感音難聴の混合)に分けられます。

聴覚障害の原因
・母体の妊娠期間中の風疹への感染のような先天的なもの
・慢性化膿性中耳炎
・老人性難聴
・音響外傷
・メニエール病などの後天的なもの

平衡機能障害:
三半規管の機能障害やその他の要因で起立や歩行に必要なバランスが維持できない障害です。聴覚障害は2~4級、および6級、平衡機能障害は3級と5級の等級に区分されており、統計では聴覚・平衡機能障害のある人は言語障害を含め、約34万人います。

「音声・言語・そしゃく機能障害」

言葉が話せない、もしくは明瞭でないことは日常生活に影響を及ぼします。

音声機能の障害:
発声をするための器官である喉頭がない(無喉頭)、または喉頭や構音器官になんらかの障害があるために話すことに障害がある状態です。

言語機能の障害:
聴覚障害があるために音声言語が獲得できずに話すことができない事や、失語症などが原因となります。

そしゃく(咀嚼)機能障害:
食べ物をかみ砕くことを咀嚼といい、かみ砕いた食べ物を飲み込む運動である嚥下(えんげ)の障害もこの機能障害に含まれます。

咀嚼や嚥下ができなければ食べ物を食べることができないので日常生活に大きな影響があり、食べ物を細かくする、流動食にする、経管栄養などの手段を取る必要があります。

主な原因
・筋肉、神経の障害
・傷病による口や喉頭の機能の消失など
音声・言語、そしゃく機能障害は3~4級の等級に区分されており、その数は聴覚障害・言語障がい者数(約36万人)に含まれています。

「肢体不自由」

肢体不自由:
肢体、いわゆる左右の手(上肢)、左右の足(下肢)または体幹と呼ばれる胸部、腹部、腰部からなる胴体部分に欠損がある、または欠損がなくても機能障害があり、日常生活動作に制約を受けるような障害のことです。

四肢の場合
・指の欠損や機能不全
・上肢や下肢がどこから欠損しているか
・日常生活動作や歩行ができるか
 上記によって等級の軽重が決まります。

身体障がい者総数436万人中、193万人ほどが肢体不自由となっており、原因としては先天的な奇形や機能不全、後天的な脳疾患や四肢の切断などが挙げられます。等級は上肢・下肢共に1~7級、体幹は1~3級、および5級に区分されています。

「内臓機能などの疾患による内部障害」

内部障がい:
障がいあると人間の生命の維持や、日常生活に著しい影響を与える人体内部の器官等の障害を言います。
身体障がいの種別としては約100万人と肢体不自由に次いで多く、内部障がい者の著しい増加は人口の高齢化が大きく影響しているようです。
見た目でわかりにくいことから、障がい者であることが他者に理解してもらえないというトラブルも少なくありません。

現在、以下の7つを内部障がいとして規定しています。
 ・心臓機能障害
 ・じん臓機能障害
 ・呼吸器機能障害
 ・ぼうこう又は直腸機能障害
 ・小腸機能障害
 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
 ・肝臓機能障害

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